TAMA24会則

 

第一  総  則

(名称、事務所)
第1条  本会は東京都異業種交流グループ「TAMA24」と称し、その事務局を会員企業内に置く。
 
(目的)
第2条  本会は、会員相互の交流の場を設定し、ビジネスチャンスを見つけることにより、会員の経営力、技術力の向上を図ることを目的とする。
 
(事業)
第3条  本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)  経営、技術等に関する情報の収集と提供
(2)  製品開発、製品の製造、販売等についての討議・検討及び相互協力
(3)  他の異業種交流グループとの交流の促進
(4)  研究会、講演会、見学会、展示会等の開催及び参加
(5)  その他、本会の目的を達成するために必要な事業
 
(運営の原則)
第4条  本会の運営に当たっては、会員の善意と相互信頼をすべての活動の基本とする。
 会員は、本会の活動を通して知り得た情報等について、他の会員の利益を損なうことのないよう、秘密の保持に努める。また、退会後も秘密保持の義務を負い、違約した場合は、その責任を追及される場合がある。
 会員相互による技術開発その他の交流成果については、必要に応じて会に報告する。
 
(委任)
第5条  この会則で定めるもののほか、本会の運営及び事業の執行に必要な事項は、幹事会において決定する。
 

第二  会  員  等

(構成)
第6条  本会は、第7条に定める会員をもって構成する。
本会の参加者は、会員の代表者又はこれに準ずる者で、本会に登録しなければならない。
 
(会員)
第7条  次に掲げるものを、会員とする。
(1)  平成24年度東京都異業種交流グループ(多摩テクノプラザグループ)TAMA24参加者の属する企業であって、引き続き本会に参加する企業
(2)  本会の趣旨に賛同し、参加を希望する企業又は個人
 
(入会)
第8条  本会に入会を希望するものは、会員の紹介を受け、代表幹事に申し込む。
前項の入会の承認は、幹事会の推薦を受け、会員全員の賛同を得ることを必要とする。
入会の承認を得たものは、所定の入会金及び会費を納入したとき会員となる。
 
(会員の議決権)
第9条  会員は、各々1個の議決権を有する。
 
(会費)
第10条  本会の会費は、入会金2,000円、年額3,000円とする。
年会費は、原則として毎年4月に1年分を前納する。
第1項のほか臨時に必要となる経費に充てるため、幹事会の決定により臨時会費を徴収することができる。
 
(任意退会)
第11条  会員は、代表幹事に書面により通知したうえで、退会できる。
前項の場合、原則として、既納の会費及び入会金は返還しない。
 
(除名)
第12条  本会は、次に掲げる事由に該当する会員を、会員総会の決議によって除名できる。
(1) 6カ月以上にわたり会費の納入を怠った会員
(2) 会則に反する行為のあった会員
(3) その他本会の趣旨に反する行為のあった会員
前項の場合、その会員に対して、会員総会の日の14日前までにその旨を通知し、会員総会の場で弁明の機会を与える。
第1項(2)及び(3)に係る行為により除名を受けた者は、会員の総意により賠償を含め責任を追及される場合がある。
第1項の場合、既納の会費及び入会金は返還しない。
 

第三  役  員

(役員)
第13条  本会に、次の役員を置く。
(1)  代表幹事 1人(協議会担当兼務)
(2)  副代表幹事 2人(合同交流会担当兼務)
(3)  会計担当幹事 2人
(4)  事務局担当幹事 2人
(5)  会計監査監事 1人
 
(役員の任免)
第14条  幹事及び会計監事は、会員総会において会員の内から選任し、又は解任する。
代表幹事及び事務局担当幹事は、幹事会において互選する。
 
(役員の任期)
第15条  役員の任期は、1年とする。
役員は、再任できる。
役員は、任期終了後、後任者が就任するまでの期間引き続きその職務を行う。
 
(役員の職務)
第16条  代表幹事は、本会を代表し、会務を統括するとともに異業種交流グループ協議会委員を兼務する。
副代表幹事は、合同交流会実行委員会委員を兼務するとともに代表幹事を補佐し、代表幹事が事故などにより欠ける場合は、その職務を代理又は代行する。
会計担当幹事は、会の会計事務を処理する。
会計監査幹事は、本会の業務及び経理を監査し、その結果を会員総会に報告する。
事務局担当幹事は、本会の活動に係る事務処理を統括する。
 

第四  機関及び組織

(機関)
第17条  本会に、次の機関を置く。
(1)  会員総会
(2)  幹事会
(3)  事務局
 
(会員総会)
第18条  会員総会(以下「総会」という。)は、最高の議決機関であり会員をもって組織する。
総会は、定期総会と臨時総会の2種とし、代表幹事が招集する。
定期総会は、原則として、年1回4月に開催し、また、臨時総会は、幹事会が必要と認めたとき、開催する。
総会の議長は、代表幹事、または代表幹事が指名する者とする。
総会は、会員の過半数の出席により成立し、議事は別の定めのある場合を除き、出席者の過半数で決する。
総会の招集は、開催日の7日前までに会員に対し、会議の目的事項、日時及び場所の通知をしなければならない。
 
(総会の議決事項)
第19条  総会では、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1)  会則の変更
(2)  幹事、会計監事の選任又は解任
(3)  本会への入会の承認
(4)  会員の除名
(5)  事業計画及び収支予算の決定又はその重要な変更
(6)  事業報告及び予算計画、決算報告の承認
(7)  参加者の交代の承認
(8)  その他、幹事会が重要と認める事項
 
(議決権の委任)
第20条  やむをえず総会を欠席する場合は、会員は議長に議決権を委任することができる。
議決権を委任する場合は、委任状を議長に提出する。
 
(幹事会)
第21条  幹事会は、総会に次ぐ議決機関であり、幹事で構成する。
幹事会は、代表幹事が随時招集する。
幹事会は、幹事の過半数の出席により成立し、議事は、出席幹事の過半数で決する。
必要ある場合、会計監事は幹事会に出席できる。
 
(幹事会の決定事項)
第22条  幹事会では、次の事項を決定する。
(1)  会則で定める事項
(2)  その他、本会の運営及び事業の執行に必要な事項
 
(助言者)
第23条  本会の運営の円滑化を図るため、助言者を置くことができる。
助言者は、会員総会の議決に基づき、代表幹事が委嘱し、又は解任する。
助言者の報酬等については、幹事会において決定する。
 
(分科会)
第24条  本会に、特定の課題について調査・研究するため、分科会を設置できる。
本会は、分科会に対し必要な支援・援助をすることができる。
分科会の設置・運営に必要な事項は、幹事会において決定する。
 
(事務局)
第25条  本会の会務を処理するため、事務局を設置する。
事務局の設置・運営に関する事項は、幹事会において決定する。
 

第五  その他

(事業年度)
第26条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
 
(弔慰)
第27条  本会会員の弔慰については、以下の通りとする。
  会員が死亡したときは、会費より弔慰金(金一万円)を贈ることができる。
2 会員の配偶者、両親または子供が死亡した時は、会費より弔慰金(金五千円)を贈ることができる。
3 その他の弔慰については、幹事会にはかって決定する。
 
 
 
 

付    則

(実施時期)
 本会則は、平成29年4月1日から実施する。
  平成25年4月1日制定
  平成29年4月1日改正(第27条追加)
 

リンク

東京都立産業技術研究センター