TAMA24会則
第一 総 則
(名称、事務所)
第1条 本会は東京都異業種交流グループ「TAMA24」と称し、その事務局を会員企業内に置く。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の交流の場を設定し、ビジネスチャンスを見つけることにより、会員の経営力、技術力の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 経営、技術等に関する情報の収集と提供
(2) 製品開発、製品の製造、販売等についての討議・検討及び相互協力
(3) 他の異業種交流グループとの交流の促進
(4) 研究会、講演会、見学会、展示会等の開催及び参加
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(運営の原則)
第4条 本会の運営に当たっては、会員の善意と相互信頼をすべての活動の基本とする。
2 会員は、本会の活動を通して知り得た情報等について、他の会員の利益を損なうことのないよう、秘密の保持に努める。また、退会後も秘密保持の義務を負い、違約した場合は、その責任を追及される場合がある。
3 会員相互による技術開発その他の交流成果については、必要に応じて会に報告する。
(委任)
第5条 この会則で定めるもののほか、本会の運営及び事業の執行に必要な事項は、幹事会において決定する。
第二 会 員 等
(構成)
第6条 本会は、第7条に定める会員をもって構成する。
2 本会の参加者は、会員の代表者又はこれに準ずる者で、本会に登録しなければならない。
(会員)
第7条 次に掲げるものを、会員とする。
(1) 平成24年度東京都異業種交流グループ(多摩テクノプラザグループ)TAMA24参加者の属する企業であって、引き続き本会に参加する企業
(2) 本会の趣旨に賛同し、参加を希望する企業又は個人
(入会)
第8条 本会に入会を希望するものは、会員の紹介を受け、代表幹事に申し込む。
2 前項の入会の承認は、幹事会の推薦を受け、会員全員の賛同を得ることを必要とする。
3 入会の承認を得たものは、所定の入会金及び会費を納入したとき会員となる。
(会員の議決権)
第9条 会員は、各々1個の議決権を有する。
(会費)
第10条 本会の会費は、入会金2,000円、年額3,000円とする。
年会費は、原則として毎年4月に1年分を前納する。
2 第1項のほか臨時に必要となる経費に充てるため、幹事会の決定により臨時会費を徴収することができる。
(任意退会)
第11条 会員は、代表幹事に書面により通知したうえで、退会できる。
2 前項の場合、原則として、既納の会費及び入会金は返還しない。
(除名)
第12条 本会は、次に掲げる事由に該当する会員を、会員総会の決議によって除名できる。
(1) 6カ月以上にわたり会費の納入を怠った会員
(2) 会則に反する行為のあった会員
(3) その他本会の趣旨に反する行為のあった会員
2 前項の場合、その会員に対して、会員総会の日の14日前までにその旨を通知し、会員総会の場で弁明の機会を与える。
3 第1項(2)及び(3)に係る行為により除名を受けた者は、会員の総意により賠償を含め責任を追及される場合がある。
4 第1項の場合、既納の会費及び入会金は返還しない。
第三 役 員
(役員)
第13条 本会に、次の役員を置く。
(1) 代表幹事 1人(協議会担当兼務)
(2) 副代表幹事 2人(合同交流会担当兼務)
(3) 会計担当幹事 2人
(4) 事務局担当幹事 2人
(5) 会計監査監事 1人
(役員の任免)
第14条 幹事及び会計監事は、会員総会において会員の内から選任し、又は解任する。
2 代表幹事及び事務局担当幹事は、幹事会において互選する。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、1年とする。
2 役員は、再任できる。
3 役員は、任期終了後、後任者が就任するまでの期間引き続きその職務を行う。
(役員の職務)
第16条 代表幹事は、本会を代表し、会務を統括するとともに異業種交流グループ協議会委員を兼務する。
2 副代表幹事は、合同交流会実行委員会委員を兼務するとともに代表幹事を補佐し、代表幹事が事故などにより欠ける場合は、その職務を代理又は代行する。
3 会計担当幹事は、会の会計事務を処理する。
4 会計監査幹事は、本会の業務及び経理を監査し、その結果を会員総会に報告する。
5 事務局担当幹事は、本会の活動に係る事務処理を統括する。
第四 機関及び組織
(機関)
第17条 本会に、次の機関を置く。
(1) 会員総会
(2) 幹事会
(3) 事務局
(会員総会)
第18条 会員総会(以下「総会」という。)は、最高の議決機関であり会員をもって組織する。
2 総会は、定期総会と臨時総会の2種とし、代表幹事が招集する。
3 定期総会は、原則として、年1回4月に開催し、また、臨時総会は、幹事会が必要と認めたとき、開催する。
4 総会の議長は、代表幹事、または代表幹事が指名する者とする。
5 総会は、会員の過半数の出席により成立し、議事は別の定めのある場合を除き、出席者の過半数で決する。
6 総会の招集は、開催日の7日前までに会員に対し、会議の目的事項、日時及び場所の通知をしなければならない。
(総会の議決事項)
第19条 総会では、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1) 会則の変更
(2) 幹事、会計監事の選任又は解任
(3) 本会への入会の承認
(4) 会員の除名
(5) 事業計画及び収支予算の決定又はその重要な変更
(6) 事業報告及び予算計画、決算報告の承認
(7) 参加者の交代の承認
(8) その他、幹事会が重要と認める事項
(議決権の委任)
第20条 やむをえず総会を欠席する場合は、会員は議長に議決権を委任することができる。
2 議決権を委任する場合は、委任状を議長に提出する。
(幹事会)
第21条 幹事会は、総会に次ぐ議決機関であり、幹事で構成する。
2 幹事会は、代表幹事が随時招集する。
3 幹事会は、幹事の過半数の出席により成立し、議事は、出席幹事の過半数で決する。
4 必要ある場合、会計監事は幹事会に出席できる。
(幹事会の決定事項)
第22条 幹事会では、次の事項を決定する。
(1) 会則で定める事項
(2) その他、本会の運営及び事業の執行に必要な事項
(助言者)
第23条 本会の運営の円滑化を図るため、助言者を置くことができる。
2 助言者は、会員総会の議決に基づき、代表幹事が委嘱し、又は解任する。
3 助言者の報酬等については、幹事会において決定する。
(分科会)
第24条 本会に、特定の課題について調査・研究するため、分科会を設置できる。
2 本会は、分科会に対し必要な支援・援助をすることができる。
3 分科会の設置・運営に必要な事項は、幹事会において決定する。
(事務局)
第25条 本会の会務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局の設置・運営に関する事項は、幹事会において決定する。
第五 その他
(事業年度)
第26条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
(弔慰)
第27条 本会会員の弔慰については、以下の通りとする。
会員が死亡したときは、会費より弔慰金(金一万円)を贈ることができる。
2 会員の配偶者、両親または子供が死亡した時は、会費より弔慰金(金五千円)を贈ることができる。
3 その他の弔慰については、幹事会にはかって決定する。
付 則
(実施時期)
本会則は、平成29年4月1日から実施する。
平成25年4月1日制定
平成29年4月1日改正(第27条追加)